アーバン・スペース建築事務所
管理組合運営 修繕計画(案)策定 各種点検・建物診断 修繕設計・監理のサポート
管理組合運営サポート
分譲マンションの管理の主役は区分所有者で組織された管理組合
「マンション」は区分所有者(以下、所有者)のみなさん、一人一人の大切な財産です。
管理組合の理事(役員)さんに頼りっぱなしや管理会社にまかせっきりにするのではなく、一人一人が
関心を持って、管理、組合運営に積極的に係りましょう!
◆ マンションには住戸ごとに複数のオーナー『区分所有者』がいます。
◆ 区分所有者は全員で建物の「建物」「敷地」「附属施設」の管理をするための団体 『管理組合』を構成
します。
※『建物の区分所有に関する法律(区分所有法)』3条前段
これは所有者の意思に関係なく、複数の区分所有者が発生した段階で法律上当然に『管理組合』が
成立し、自動的に構成員(管理組合組合員)となります。
◆ 「区分所有法」は1つの建物を区分けして別々の人が共同生活をしていくうえで円滑な関係を維持するため
に作られた法律であり、建物と敷地に対する権利関係やマンションに関する問題を住民たちで決定する場合
のルールが定められています。
管理組合はどこを管理するのか??
◆ マンションの建物のうち各住戸の購入者「区分所有者」が単独所有する部分(住戸の室内)を『専有部分』と
いいます。
・天井、床及び壁は躯体部分(コンクリート部分)を除く部分
・玄関扉は「鍵」および塗装などの「内部仕上げ」部分のみ
・窓枠及び窓ガラスは専有部分に含みません。
◆ コンクリートの天井や床、壁、玄関扉やサッシの窓枠、窓ガラスなど『専有部分』以外の部分を一般的に
『共用部分(法定共用部分)』といいます。
そのほかに管理室や集会室など管理規約で特別に定められた『共用部分(規約共用部分』があります。
◆ 管理組合が管理するのは区分所有者全員の共有財産である建物の敷地と共用部分になります。
バルコニーや専用庭は「専用使用の共用部分」といいます。
共用部分と専有部分 (住戸部分)


共用部分と専有部分 (給排水管)


共用部分と専有部分 (電気・ガス管)


出典 マンション標準管理指針(国土交通省)
管理組合の目的と役割
◆ 管理組合の目的
建物や敷地の管理とマンションに生活する人が快適に気持ちよく暮らせるようにすること。
◆ 組合員を代表して組合活動を運営していく組織 ⇒ 『理事会』
理事会を構成する役員 ⇒ 『理事』 一般的には総会で選任される。
理事のなかから代表として『理事長』が選ばれます。
理事長は区分所有法上の「管理者」とされ、区分所有者の代理として、様々な契約行為などを行います。
◆ 区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用について共同の利益に反する
行為をしてはならない。(区分所有法6条1項)
賃借人等の占有者についても同じ。
マンション管理適正化法
◆ 「マンションの管理の適正化の推進を図るため、『管理組合によるマンション管理の適正化』に関する指針
(マンション管理適正化指針)を定め(国土交通大臣が)公表する。(マンション管理適正化法3条)
◆管理組合の努力義務(〃4条1項)
管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう
努めなければならない。
◆区分所有者等の努力義務(〃4条2項)
マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、「管理組合の一員としての役割」を適切に果たす
ように努めなければならない。
⇒ 自分たちのマンションの管理は自分たちで進めなさい!